【労務】労災保険の新規加入の要件 | 大阪での会社設立代行ならおまかせ下さい!

0120-509-629 受付時間/9:00~19:00
本気の特典付! 会社設立無料相談

【労務】労災保険の新規加入の要件

こんにちは。会社設立パートナーズ大阪の社会保険労務士 清田典章 と申します。
会社設立にあたり有益な情報等を、各専門家がご紹介してまいります。
本日は、社会保険労務士 が人事・労務の観点から有益な情報をお伝えさせて頂きます。


今回は、前回お話させていただいた、労働保険の手続きのうち、労働基準監督署で行う「労災保険」の新規加入の手続きから、「新規加入の要件」について、詳しくお話させて頂きます。

・労災保険とは
原則として従業員が業務中や通勤途中でケガをした時、それにより会社を休んだ時、障害が残った時、死亡した時等にもらえる保険給付です。


・加入しなければならない事業所
従業員を一人でも雇用する場合は、加入義務があります。


・保険料の納め方
労災保険は、従業員個々に加入や脱退の手続きをするわけではなく、毎年6月1日から7月10日までの期間に、前年の4月1日から翌年の3月31日までの一年間の、従業員の賃金の総額と、平均人数を申告することにより、保険料を決定し、保険料を納めます。

新規加入時は、前年に従業員を雇い入れていないため、賃金等がありません。そのため、加入した時から、次の3月31日までに支払う予定の概算の賃金の総額と、従業員の平均人数を申告し、概算の保険料を、保険関係の成立した日の翌日から起算して50日以内に納めます。

そして、翌年の6月1日から7月10日までの期間に、実際に加入した年の4月1日から、翌年3月31日までに支給した従業員の賃金総額と、平均人数で決定した保険料との差額を納付、または還付されるというしくみになっています。

 

労災保険の保険料は、全額事業主負担となり、従業員は保険料を支払う必要はありません。


・加入の単位
労災保険・雇用保険は、原則、事業所を単位として適用となります。
つまり、支店などがあれば、その支店ごとに労災保険に加入しなければいけません。

また、事業の種類により一元適用事業と、二元適用事業に区分されます。それにより、加入手続きや保険料申告、納付等が異なります。

●一元適用事業 
労災保険と雇用保険を一つの労働保険として取り扱い、保険料の申告・納付等を、一本でまとめて行う事業の事を言います。

 
●二元適用事業
 例えば、建設業等は、労災保険は元請業者が、下請け業者の労災も一括して加入しなければならないのに対し、雇用保険は、各請負会社ごとに加入する必要があります。
このように、事業の種類によって労災にはあてはまるが雇用にはあてはまらないことがある等、雇用と労災を一元的にするのが困難である場合、労災保険と雇用保険を、個別に取り扱う事業を言います。

二元適用事業は、以下のとおりです。
  ①都道府県及び市区町村が行う事業 ならびに、それに準ずるものの事業
  ②農林水産の事業
  ③建設の事業
  ④港湾運送を行う事業

 

・暫定任意適用事業所

以下の事業については、災害が発生することが少なく、事業規模も小規模なため、労災保険への加入が任意となっています。ただし、従業員の過半数が希望するときは、任意加入することも可能です。

(1)農業
常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業所。
ただし、特定の危険又は有害な作業を主として行う事業や、事業主が特別加入している場合は、加入義務があります。

(2)林業
常時労働者を使用せず、かつ、年間使用延べ労働者数が300人未満である個人経営の事業所。

(3)水産業
常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業所で、総トン数5トン未満の漁船によるもの又は災害発生のおそれが少ない河川・湖沼又は特定の水面において主として操業する事業所。

次回は、労災保険の、特別加入についてお話させていただきます。
ぜひ業務にお役立て下さい。


会社設立や、設立後の経営について、分からない事があれば、是非私たちにご相談下さい。専門家による初回無料相談を実施しております。

ブログ一覧へ