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開業 融資 サポート⑨「許認可取得済要件」

こんにちは、会社設立パートナーズ 大阪の税理士 矢野です。

本日は、創業融資のお話の続編で、
創業融資を申込むにあたり、
その事業の許認可を取得についてです。

事業を開業するにあたり、業種によっては行政の認可を
取得しなければいけないものはあります。

例えば、飲食業、古物営業、旅行業、建設業、介護事業、派遣事業などです。

これらのうち、許可の取得が困難なものについては、
金融公庫の申込みの際には、許認可を取得済みであることが
要件とされる場合があります。

飲食店や、古物営業などについては、届出等をすれば比較的簡単に
許認可を取得することが見込まれますので、許認可が未取得であっても、
申込は受け付けてもらえます。
それに対し、介護事業や派遣事業については、
許認可の取得が困難なことから、その事業自体が出来るかどうか
未確定なものとして受け付けてもらえないのです。

このため介護事業などでは、許認可取得において、
先に施設等を用意する必要があるため、
創業期に多額の資金が先に必要になります。
また、例え許認可を取得したとしても、
万が一、創業融資を受けられない可能性もあるので、
これも踏まえ、創業時に計画は慎重に行わなければなりません。

許認可の取得要件については、どこにも触れられていないことから、
見過ごしやすい要件です。
今一度、ご自身のビジネスの許認可の必要性と
その取得が難易度を確認し、許認可取得前に
創業融資の手続申込みが出来るかは、早めに確認しておきましょう。

会社設立パートナーズ大阪では、創業融資、会社設立手続き、許認可取得についても
幅広くサポートさせて頂けますので、是非無料相談をご依頼ください。

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