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【労務】労働保険の新規加入の手続きについて

こんにちは。会社設立パートナーズ大阪の社会保険労務士 清田典章 と申します。

会社設立にあたり有益な情報等を、各専門家がご紹介してまいります。

本日は、社会保険労務士 が人事・労務のから有益な情報をお伝えさせて頂きます。

今回は、労働保険についてお話させていただきます。

 

労働保険とは、「労災保険」「雇用保険」の総称のことです。

・労災保険とは・・・ 業務中や通勤途中でケガをした時、それにより会社を休んだ時、障害が残った時、死亡した時等にもらえる保険給付です。

・雇用保険とは・・・ 従業員が会社を辞めて失業した時、職業訓練を受けた時、育児・介護休業を取った時等にもらえる保険給付です。

どちらも、従業員を一人でも雇い入れた場合は加入しなければいけません。

(※農林水産業に関しては、一定の条件のもとで、暫定任意適用事業所とされておりますので、次回詳しくお話させていただきます。)

 

 

手続きの流れは以下のとおりです。

(注)農林漁業や建設業の場合上記と若干異なります。

 

【労災保険】 労働保険 保険関係成立届  (労働基準監督署)

      ↓

【労災保険】 労働保険 概算保険料申告書 (労働基準監督署・銀行)

      ↓

【雇用保険】 雇用保険適用事業所設置届  (ハローワーク)

      ↓

【雇用保険】 雇用保険被保険者資格取得届 (ハローワーク)

 

 

労働保険の被保険者(加入できる従業員)の範囲については以下のとおりです。

【労災保険】 全員が強制的に被保険者になります。

【雇用保険】 原則は全員が被保険者となりますが、パートタイム労働者のうち原則として、次のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となります。

        ① 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること

        ② 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

どちらも、個人事業主や法人の代表取締役、同居の親族等は、労働基準法上の労働者に該当しないため、加入できません。

(特別加入という手続きをすることで、本来加入できない人も、労災保険に加入することができます。)

 

業務中の事故などが原因のケガや病気は、本来会社が責任を取らなければなりません。故意に保険に加入せず、

労災事故が起こった場合、支給された保険給付額の100%(または40%)が徴収されるだけでなく、遡って過去の保険料を徴収される可能性もあります。

例えば、月給約30万円(給付基礎日額10,000円)の従業員が、業務災害で死亡し、遺族に対して労災保険から遺族補償一時金が支給された場合、 10,000円(給付基礎日額)×1,000日分×100% ですと、1,000万円にもなります。

これに加えて、未加入時の保険料や、追徴金なども合わせて支払わなければいけません。

このように、「危険な作業はさせないから大丈夫。」と、未加入のまま放置していると、いざ労災事故などが起こった際に、高額の支払いが発生する恐れがあります。特に通勤災害などは、誰にでも起こる可能性があるため、注意が必要です。

次回は、今回お話させていただいた、労働保険の手続きのうち、労働基準監督署で行う「労災保険」の新規加入の手続きから、

「新規適用の要件」について、詳しくお話させて頂きます。

是非業務にお役立て下さい。

会社設立や、設立後の経営について、分からない事があれば、是非私たちにご相談下さい。専門家による初回無料相談を実施しております。

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