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開業 融資 サポート⑧「申込額(自己資金について)」

こんにちは会社設立パートナーズ大阪 税理士の矢野です。

ここ数日、猛暑から一転肌寒い日が続きました。
体調は崩されていないでしょうか。

本日は、税理士の私から、開業にあたって、創業融資に
ついて引き続きお話させて頂きます。

前回、創業融資の際の申込額の注意点について、①のお話をしました。
①申込金額
➁自己資金の原資

本日は、②の自己資金の原資についてです。
創業融資の申込額は、自己資金をベースに決定されることは前回にご説明しました。

この自己資金の形成過程については、厳密に確認されます。
例えば、親族、知人から借金したものではないかどうか。

金融公庫としては、開業に向けて、計画的に資金を形成してきたことを確認したいわけです。
そのため、親族から贈与についてもあまり好ましくありません。

この自己資金の形成過程についての確認方法は、個人の通帳の履歴が確認されます。
直近1年程度で、その自己資金相当額が通帳の残高の金額と一致しているかどうか確認されるのです。
(なお、手許現金について自己資金としてみなされない可能性があります。)


金融公庫としては、開業にあたって、計画性があるのか、
融資した後、返済原資として最低限の金額が実際に担保されているのか。
この2点を中心に、融資判断を行っているのです。

いかがでしょうか。
会社設立の相談の際に、「会社設立すればお金が借りられる」
と相談に来られる方がおられますが、
自己資金の準備や計画性の乏しい場合は、難しいと考えられます。

会社設立パートナーズ大阪では、融資の可否の判断はもちろん、
会社設立後の資金計画も含めて相談させて頂いております。

初回無料相談を実施しておりますので、是非ご利用ください。

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