こんにちは。会社設立パートナーズ大阪の社会保険労務士 清田典章 と申します。
会社設立にあたり有益な情報等を、各専門家がご紹介してまいります。
本日は、社会保険労務士 が人事・労務のから有益な情報をお伝えさせて頂きます。
今回は、「健康に関する告知書」についてお話しさせていただきます。
「健康に関する告知書」とは、従業員の過去の病歴や、持病を告知させるためのものです。
入社時の健康診断などでは判断しにくい「うつ病」や、「腰痛」などの病歴や持病を、採用の段階で告知してもらうことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
内容は、上記のような「うつ病」や「腰痛」などの持病の有無、過去一年間にかかった病気などを告知させると同時に、万一入社後に虚偽の記載が判明した場合は、採用を取り消し、または、解雇されても異議申し立てを行わないことを誓約させるのが一般的です。
しかし、入社後に、健康に関する告知書への病歴等の虚偽の記載による経歴詐称に対して、懲戒解雇を行う場合は、次のような要素を総合的にみて判断しますので、単に「持病がある」というだけで解雇を迫るのは、解雇無効とされる可能性がありますので注意が必要です。
①真実を告知していたならば採用しなかったであろう重大な経歴(病歴)の詐称であったかどうか
②実際に業務に支障が出ていること
従って、「健康に関する告知書」は、採用前の選考の段階で提出してもらうことが望ましいでしょう。
しかし、採用の自由は認められるものの、疾病の症状が安定しており、労務提供への影響が小さい疾病については、それを理由に採用を拒否する事は、その合理性を問われる可能性もありますので、注意が必要です。
また、選考段階で健康に関する告知書を要求すること自体は問題ありませんが、あくまで任意であり、強制はできません。
しかし、任意であっても、健康に不安がなければ、提出を拒む方は少ないと考えられますので、選考の参考にはなるのではないでしょうか。
個人情報保護の観点からも、取り付けた告知書は、入社時の選考の参考資料とする以外は、他へ流用しないといった内容を約束する条文を入れることも必要です。
次回は、労働保険、社会保険の新規加入の手続きについて、ひとつずつお話しさせていただきます。
是非業務にお役立て下さい。
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