こんにちは、会社設立 パートナーズ 大阪 税理士の矢野です。
昨日は、夕方より会社設立パートナーズ大阪のメンバーで、
日本橋で集合し、水炊を食しながらの、意見交換や情報交換でした。
定期的に、コミュニケーションをとることにより、
スムーズに連携してお客様へのサービスを提供させて頂いております。
さて、本日は、税理士の私から、開業にあたっての融資、創業融資の
続きのお話をしていきます。
前回までは、創業融資のご利用頂ける方の詳細を説明してきました。
今回は次のお話として、申込時の申込額についてお話していきます。
申込額については、以下の2点が注意点になります。
①申込金額
➁自己資金の原資
本日は①の申込金額についてご説明します。
創業融資の場合には、最高額が3000万円
(運転資金については1500万)までとされています。
ただ、誰でも最高額まで申し込める訳ではありません。
創業融資の限度額については、今の制度のもとでは、
自己資金の9倍までとされております。
例えば、100万円準備された方については、900万円までとされています。
この金額は、本年の4月に改正されたばかりで、
以前までは自己資金の2倍までとされており、
今年度から、かなり条件が緩和されたことになります。
ただし、金融公庫の担当者のお話では、
まだ改正されたばかりのこともあり、
実際には、現状の9倍まで融資額を決定することは、かなり稀のようです。
そのため資金計画を検討する際には、自己資金の2倍程度を
目安に考えられた方が、事業開始後に慌てることもないでしょう。
とは言っても、徐々に資本金の3倍位の融資の実績が出てきております。
今は、創業者にとってはかなりの追い風になていると思います。
会社設立を検討されている方は、是非お早めにご相談ください。
会社設立パートナーズ大阪では、初回無料相談も実施しております。