こんにちは。
会社設立パートナーズ大阪の司法書士の丸山です。
会社設立にあたり有益な情報等を、各専門家がご紹介してまいります。
本日は、司法書士がお伝えさせて頂きます。
今回は、「役員の任期の決め方」について。
会社法では、役員の任期は、原則として取締役は2年、監査役は4年とされています。
ただし、閉鎖会社(株式の譲渡制限の規定を置いている会社)については、役員の任期を10年まで伸長することができます。
役員の任期を伸長する場合のメリット・デメリットは下記の通り。
【メリット】
・役員改選、役員変更登記の手間、登記費用を節約することができる。
【デメリット】
任期の途中で、役員との関係が悪化し辞任して欲しい場合に、その役員が辞任をしてくれない場合、やめさせることが難しい。
もちろん、株式の大多数を所有していれば、株主総会決議で解任するとうい手段がありますが、登記簿に「解任」と記載されるため、内紛のある会社であると思われる可能性があります。また損害賠償請求として、残りの任期に相当する役員報酬額を請求される可能性があります。
役員1名の場合や、役員が夫婦の場合は、株主総会で定款を変更し、任期を10年としても問題が起こる可能性は少ないでしょう。
役員に第三者が就任している場合には、注意が必要です。
3年後、どのような関係になっているかは、わかりませんので、2年から4年くらいの任期にしておくのが無難であると思われます。