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【労務】身元保証書について

こんにちは。会社設立パートナーズ大阪の社会保険労務士 清田典章 です。

会社設立にあたり有益な情報等を、各専門家がご紹介してまいります。

本日は、社会保険労務士 が人事・労務のから有益な情報をお伝えさせて頂きます。

今回は、「身元保証書」についてお話させていただきます。

「身元保証書」とは、従業員が故意又は過失によって会社に損害を与えた場合に、身元保証人が、その者に代わって損害を賠償することを保証(約束)するための書類です。

 

身元保証書は、主に以下の様な内容を定め、身元保証人が記名押印します。

身元保証人には、日本国内に住所を有する収入のある成人を条件とするのが一般的で、2人とすることも可能です。

1.金銭賠償の規定

「従業員が、会社との雇用契約に違反し、故意又は過失によって会社に損害を与えた場合、本人と連帯し、その損害を賠償します。」という金銭賠償の規定

2.人物保証の規定

「健康的に働くことができ、社員としての適格性がある」という人物保証の規定

 身元保証契約は、使用者と労働者本人との契約ではなく、使用者と身元保証人との契約です。

そのため、保証期間が長期に及んでいたり、責任範囲が無制限では、保証人の負担は過大なものになってしまいます。

そうならないために、「身元保証に関する法律」により、保証責任について、いくつかの制約があります。

保証責任の限度においては、実際に裁判になった場合、保証人が無制限に損害額を全額賠償するのではなく、会社の過失の有無や、注意の程度、

その他一切の事情を斟酌した上で、裁判所が賠償額を決定することになります。

身元保証契約の期間についても、期間の定めのない場合は3年、期間を定めた場合でも最長5年までとされています。自動更新もできませんので、契約更新の際は、新たに契約を締結する必要があります。

さらに、労働者の業務上の事故や、不誠実な行動が見られる場合、配置転換を行なった場合など、身元保証人に責任が及ぶ恐れがあるときは、会社は身元保証人に通知しなければならず、この通知を受けた身元保証人は、契約を解除することができます。

つまり、身元保証人は、無制限に全責任を負うわけではありませんし、会社は何の通知もなくいきなり「損害を賠償して下さい。」とも言えない、ということです。

その事を理解せず、「身元保証書を交わしておけば、何かあっても、身元保証人が損害を賠償してくれるので安心だ。」と簡単に考えていると、後日トラブルとなることがありますので注意が必要です。

このように、身元保証書 を取りつけるためにはいくつか制約がありますが、従業員の自覚を促し、発生した損害を補てんするためにも、採用時には身元保証は取りつけておくべきでしょう。

身元保証書を確実に取りつけるためには、就業規則等に身元保証人の人数や要件(経済的に独立した成年者、3親等内の親族など)と、

欠格事由(破産、海外移住など)を定め、 身元保証人を立てることが採用の条件となる事などを定めておく必要があります。

次回は、「健康に関する告知書」についてお話しさせていただきます。

「健康に関する告知書」とは、過去の病歴や持病について、従業員に告知させるものです。

是非業務にお役立て下さい。

会社設立や、設立後の経営について、分からない事があれば、是非私たちにご相談下さい。専門家による初回無料相談を実施しております。

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