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開業 融資 サポート⑥「新創業融資 対象者(許認可事前取得)」

こんにちは、会社設立 パートナーズ 大阪 税理士の矢野です。

お盆休みいかがお過ごしでしょうか。
私は、明日16日だけ、お休みを頂いて、
明石までタコを釣りに行く予定です。

さて、本日は創業融資の続きのお話です。
創業融資の申込時に確認される要件

①新たに創める事業の実務経験
②自己資金要件
③CIC要件
④新たな事業の許認可取得済

本日は④についてご説明します。
創業融資を申込む際には、事前に行政の許認可が
必要なものについては、取得してからでないと申込みが
出来ないものがあります。
例えば、人材派遣業や介護事業など、その許可がないと
業務自体行うことができません。
そのため、金融公庫も融資にあたっては、
受付を行ってくれないのです。

(ちなみに、飲食業の様に許可取得が、一般的に認められるような場合には、
許可えを取得する前に申し込みを受け付けてもらえます。
ただし、設備投資を予定した融資であれば、その設備資金の見積もりや
賃貸借契約書等が事前に準備が必要な場合があります。)



これは、創業者にとっては厳しい要件ですね。
特に介護事業所などは、ある程度の場所や設備を先に準備する
必要がありますので、先に資金が出ていきますので、
仮に融資が受けられない場合は、最悪の場合、
事業を断念しなければならなくなります。

この様に許認可がないと、融資が受けられない業種の場合には、
事前にしっかりとした資金計画が必要となります。

創業融資を検討される際には、要件に合致していても、
事業の進め方と、融資を受けられるタイミングが、
事業者の考えておられるのと、ズレが生じる場合があります。

申込む場合には、是非、経験豊かな専門家にご相談ください。


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