こんにちは、会社設立 パートナーズ 大阪 税理士の矢野です。
台風がまた近づいているようですね。
大阪では、大きな被害がでたとの情報は
あまり聞かれないですが、通り過ぎるまでは、気を付けるようにしてくださね。
さて本日は、創業融資のお話の続きです。
前々回から、創業融資の申込時に確認される要件をご紹介しております。
①新たに創める事業の実務経験
②自己資金要件
③CIC要件
④新たな事業の許認可取得済
本日は、③のCIC要件についてお話していきます。
これは、金融公庫の担当者に聞くと、以前までは
使われていなかったみたいですが、ここ2、3年の間に、
金融公庫で統一して、採用されているものです。
ちなみに、金融公庫のホームページ等では、このあたりは、
具体的に開示されておりません。
また、融資が断られた場合も、その理由はCICにあることは、
基本的には教えてくれないでしょう。
CICとは、個人の信用情報機関で、過去の金融機関の借入(消費者ローン)や、
クレジットカードの決済などで、その支払が出来なかった等の理由で、
信用情報を開示している機関です、。
これは、個人でも、お申込みすれば、少しの手数料で容易に閲覧することができます。
参考までにリンクしておきますね。
http://www.cic.co.jp/cic/index.html
金融公庫では、創業融資の際には、必ずこのCICの信用情報を
取得して、確認されます。
そして、過去の信用情報に問題がある場合は、
例えその他の要件が満たしていたとしても、融資が困難となります。
創業融資を申込まれる場合には、まず、このCICも事前に
確認されることをおすすめいたします。
次回は許認可についてお話していきます。