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開業 融資 サポート④「新創業融資 対象者(自己資金要件)」

こんにちは、会社設立 パートナーズ 大阪 税理士の矢野修平です。

皆様の夏休みの予定は、決まっておられますでしょうか。
海水浴、花火大会、盆踊りとイベントが沢山ありますね。
会社設立準備でお忙しくされる方もおられるかと思いますが、
是非息抜きもしてくださいね。

本日は、創業融資のお話の続きです。
前回、創業融資の申込時に確認される要件をご紹介しました。

①新たに創める事業の実務経験
②自己資金要件
③CIC要件
④新たな事業の許認可取得済

本日は②の自己資金要件のご説明をします。
創業融資で無担保、無保証で申込む場合は、必須の条件です。

自己資金は、会社を設立する際の元手で、
会社設立当初に資本金として会社に組み入れる金額です。

この資金が計画的に準備されてきたかどうかが確認されます。
ポイントは、「計画的に」です。

例えば、親から贈与を受けた資金であるとか、
設立時に一時的に他人から借りて資本金として会社を設立した場合等は、
計画的ではない自己資金ですので、難しくなるでしょう。
創業時には、その会社自体の実績等は全くありませんので、
代表者である社長がいかに、計画的に開業準備をしてきたのかが、
かなり厳しく見られるのです。
金融公庫では申込時に、個人の通帳履歴、直近1年程度が全て確認され、
その自己資本相当額の残高が常にあったこと、又は徐々に貯蓄されてきた
ことが確認されます。


では、この自己資金についてですが、いくら準備すればいいのか?
目安は、借入を検討する金額の最低半分は確保しておくべきです。
1000万円調達したいのであれば、500万円は準備が必要でしょう。
これは、業種や事業モデルにより左右されますが、
私の経験上、妥当な数字とされます。

なお、金融公庫のホームページ上では、資本金の9倍まで
貸し付けることとなっています。これは、今年の4月より、
資本金の2倍までの要件が緩和されました。
金融公庫としては、積極的に融資を行う方向なのでしょうが、
現場の担当者に確認したところ、現状ではなかなか9倍までは難しいとのことです。

このように、自己資金は、創業する社長の計画性や、
融資額を決定する基準となる非常に重要な要素です。

創業時には、計画的に資本金を準備するようにしましょう。


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