こんにちは。会社設立パートナーズ大阪の社会保険労務士 清田典章 です。
会社設立にあたり有益な情報等を、各専門家がご紹介してまいります。
本日は、社会保険労務士 が人事・労務のから有益な情報をお伝えさせて頂きます。
今回は、前回お話させていただいた、「労働条件通知書」と「雇用契約書(労働契約書)」の違いについてお話させていただきます。
一番の違いは、労働条件通知書は、労働条件の内容について、会社が従業員に一方的に通知するものであるのに対して、雇用契約書(労働契約書)は、会社と従業員がそれぞれ記名押印して同意し、その内容を確認するものになっています。
また、雇用契約書(労働契約書)を発行する際は、二部作成し、会社と従業員で一部ずつ保存するのが一般的です。
どちらも労働条件が明示されている点については同じですが、雇用契約書(労働契約書)は、従業員が労働条件の内容について合意の上で記名押印をするので、トラブル等で裁判になったときにも、会社に有利になります。
労働条件の明示は、従業員に気持ちよく働いてもらうために欠かせないポイントです。雇用契約書(労働契約書)、労働条件通知書、どちらで明示するにしても、分かりやすく明確に明示する様にしましょう。
次回は、従業員が入社した際に交わしておきたい、入社時の誓約書について、お話させていただきます。
入社時の誓約書とは、特に会社で守ってもらいたい規律をピックアップしたものです。ぜひ業務にお役立て下さい。
会社設立や、設立後の経営について、分からない事があれば、是非私たちにご相談下さい。専門家による初回無料相談を実施しております。