こんにちは。会社設立パートナーズ大阪の社会保険労務士 清田典章 です。
会社設立にあたり有益な情報等を、各専門家がご紹介してまいります。
本日は、社会保険労務士 が人事・労務の観点から有益な情報をお伝えさせて頂きます。
今回は、前回お話させていただいた、労働条件通知書の相対的明示事項についてお話させていただきます。
相対的明示事項とは、定めをする場合には、必ず明示しなければいけない事項のことです。
例えば以下のような項目があります。
●相対的明示事項
①退職金
②臨時に支払われる賃金、賞与に関する事項
③労働者の食費、作業用品等の負担に関する事項
④安全及び衛生に関する事項
⑤職業訓練に関する事項
⑥災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑦表彰及び制裁に関する事項
⑧休職に関する事項
この他にも、会社の労働者の全員に適用される様な定めをする場合には、これに関する事項も対象になります。
「相対的明示事項」に関しては、「絶対的明示事項」と違い、口頭のみで明示しても可能ですが、制度を設けているのであれば書面で明示するのが望ましいでしょう。
書面で明示する際は、就業規則を交付して、該当部分を「※詳細は就業規則による」等と明示しても差し支えありません。
また、入社の際に明示した労働条件が、事実と異なる場合は、トラブルのもとになりますので注意が必要です。
次回は、労働条件の明示の際に取り交わす書類について、「労働条件通知書」と、「雇用契約書」の違いについてお話させていただきます。是非業務にお役立て下さい。