【法務】「本店所在地、本店所在場所」の決め方 | 大阪での会社設立代行ならおまかせ下さい!

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【法務】「本店所在地、本店所在場所」の決め方

会社設立パートナーズ大阪の司法書士 丸山浩介 です。

会社設立にあたり有益な情報等を、各専門家がご紹介してまいります。

 

水曜日は、司法書士の丸山が、登記手続き・法務の観点から有益な情報をお伝えさせて頂きます。

 

さて、今回は、「本店所在地、本店所在場所」の決め方です。

 

 会社設立後、本店を移転する際には、法務局の管轄内の移転であれば3万円、管轄外の移転であれば6万円の登録免許税がかかります。

  例えば、「ビルの一室を借りて創業したが、従業員を雇うことになり、徐々にせまくなってきたので同じビルの広い部屋に移転した」ということがよくあります。

  この場合、最初に部屋番号まで登記していると、本店移転登記が必要になりますが、部屋番号を登記していなければ本店移転登記は必要ありません。

  設立時に会社の本店所在場所を決定するにあたっては、このようなことにも気をつけておけば、会社設立後の登記費用を節約できます。

  また、本店は、定款には最小行政区画(東京23区、政令指定都市、各市町村)まで記せば足りますが(「本店の所在地」といいます。)、登記簿には所在地番まで記載されるため(「本店の所在場所」といい、「本店の所在地」とは区別されます。)、設立登記の申請にあたっては所在地番まで決めておく必要があります。

  定款に本店の所在場所まで記載してしまうと、本店移転する場合には、株主総会決議による定款変更が必要となりますので、定款には最小行政区画までを記載し、その他の書類で所在場所を決定されることをお勧めします。

 

 

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