【労務】事前準備 労働条件の明示(通知)① | 大阪での会社設立代行ならおまかせ下さい!

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【労務】事前準備 労働条件の明示(通知)①

こんにちは。会社設立パートナーズ大阪の社会保険労務士 清田典章 です。

会社設立にあたり有益な情報等を、各専門家がご紹介してまいります。

本日は、社会保険労務士 が人事・労務のから有益な情報をお伝えさせて頂きます。

 

今回は労働条件通知書についてお話させていただきます。

会社は、人を雇い入れた場合に労働条件の明示(通知)が義務づけられています。(労働基準法第15条)

明示事項には「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」があります。

絶対的明示事項(必ず明示することが義務づけられているもの)
①労働契約の期間に関する事項
②就業の場所、従事する業務に関する事項
③始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
④賃金(退職金、臨時に支払われる賃金、賞与等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金締切り及び支払の時期、並びに昇給に関する事項
⑤退職に関する事項(解雇の事由を含みます)退職事由、手続き等に関する事項


※絶対的明示事項は、書面による明示が義務づけられています。(「昇給に関する事項」以外)

 

さらに、有期契約社員(期間の定めのある労働契約)の場合には、以下の更新基準の書面明示が必ず必要となります。


(1)更新の有無の明示
「自動的に更新する」や、「更新する場合がある」、「契約の更新はしない」などを明示すること。
(2)更新基準の明示
「契約満了時の業務量」「勤務成績、態度」「能力」「会社の経営状況」「従事している業務の進捗状況」など、更新の際に基準にする項目について明示しなければいけません。

 

労働条件の通知は、会社・従業員双方にとって大変重要なものです。これを怠ると、後々のトラブル等に直結する恐れがありますので、きちんと明示することでトラブルを回避でき、結果的に会社を守ることにつながります。

人を雇い入れた際は、最初の出勤までにこの労働条件を従業員に通知しましょう。

次回は、労働条件の「相対的明示事項」(定めをする場合には明示しなければいけない事項)について、お話させていただきます。ぜひ業務にお役立て下さい。

 

会社設立や、設立後の経営について、分からない事があれば、是非私たちにご相談下さい。専門家による初回無料相談を実施しております。

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