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【法務】会社の名前、「商号」の決め方

会社設立パートナーズ大阪の司法書士 丸山浩介 です。

会社設立にあたり有益な情報等を、各専門家がご紹介してまいります。

 

水曜日は、司法書士の丸山が、登記手続き・法務の観点から有益な情報をお伝えさせて頂きます。

 

さて、今回は、会社の名前、「商号」の決め方です。

 

会社の「商号」には、経営者になられる方々のいろいろな思いがつまっていらっしゃると思います。

 

 その会社の「商号」で足元をすくわれないようにするために、しっかりと知識をつけてくださいね。

 

平成18年に会社法が施行されたことによって、「類似商号」の要件が緩和されました。

 

  商法では、同一市区町村内に同一事業目的の同一商号の会社がある場合は、「類似商号」に該当し、その商号を登記することはできませんでしたが、会社法の施行によって、同一市区町村内に同一事業目的の同一商号も、同一の所在場所でなければ登記できることとなりました。

 

  注意したいのは、この改正はあくまで「登記できる」といっているに過ぎず、実体法上類似商号を認めたわけではないということです。

 

  つまり、他の会社と誤認されるおそれのある会社の商号を使用すると、会社法、不正競争防止法によって損害賠償請求、差止請求、信用回復措置請求をされる可能性があります。

 

  無用なトラブルを避けるためにも、類似商号の調査は今後も継続すべきでしょう。

 

 また、良く「ローマ字を含んだ商号を登記することはできますか」というご質問を受けることがあります。

 

 平成14年に商業登記規則が改正され、ローマ字、その他の符号を商号に用いることができるようになりました。

 

法務省のページが非常に参考になりますので、一度ご覧になってくださいね。

 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html

 

次回は、会社の「目的」の決め方について、お話しさせて頂きます。

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