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会社を設立するにあたって決めなければならない事項

はじめまして。

 

会社設立パートナーズ大阪の司法書士 丸山浩介 です。

会社設立にあたり有益な情報等を、各専門家がご紹介してまいります。

 

 さて、会社を設立するにあたっては様々なことを決めなければなりません。

例えば株式会社を設立する場合であれば、概ね下記のような事項を決める必要があります。

商号、目的、本店所在地、本店所在場所、取締役、監査役、役員の任期、事業年度、株式の発行価格、資本金の額、取締役会を設置するか否か、監査役を設置するか否か、公告の方法、発行可能株式総数、株式の譲渡制限をするか否か、株券を発行するか否か、発起人を誰にするか、会社の設立日

これだけでも、結構な量を決めなければなりませんが、その決め方にもテクニックがあります。

 

税務上、有利な決め方もありますし、法務上有利な決め方、許認可のために必ずクリアしなければならない要件等、非常に多くの知識が必要になります。

 

また、そもそも会社を設立すべきなのか、会社を設立するとして、株式会社にすべきか合同会社にすべきかその他の会社にすべきか等も考慮しなければなりません。

 

水曜日は、このような登記手続き・法務の観点から、司法書士の丸山がお話しさせて頂きますので、ぜひ参考になさってくださいね。

 

次回は、「商号の決め方」についてお話させて頂こうと思います。

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