はじめまして。会社設立パートナーズ大阪の社会保険労務士 清田典章 です。
会社設立にあたり有益な情報等を、各専門家がご紹介してまいります。
本日は、労務の観点から、会社を設立し人を初めて雇い入れるにあたり、労務関係の手続・管理について、お話します。
まず労務関係の手続・管理をおおまかに分けると以下のようになります。
1. 社内の書類整備 (諸官庁への手続前の準備)
会社のルールや従業員の処遇について、わかりやすく、また従業員に納得してもらうために、社内書類が必要です。
具体的には、以下の書類です。
①従業員の処遇を決める労働契約書(労働条件通知書)
②特に会社で守ってもらいたい規律をピックアップした入社時の誓約書
③会社の秘密を守ってもらうための秘密保持誓約書
④従業員の失敗による賠償責任に備えた身元保証書等があります。
2. 官公庁への労災保険、雇用保険、社会保険加入(新規適用)の手続き
会社を設立し従業員を雇用した場合には、公的な保険に加入しなければなりません。公的保険には、大きく三つの保険があります。
①業務上のケガの時の労災保険
②従業員の退職時に失業保険がもらえる雇用保険
③そして病院代の7割給付や老後の年金などの社会保険(健康保険、厚生年金保険)
なお、社会保険については、たとえ従業員がいなくても役員報酬があれば社会保険の加入が法律で義務付けられています。忘れずに加入しましょう。
3. 助成金の手続き
従業員を採用した場合等に、国から助成金をもらえることがあります。
助成金には、返済義務がなく、一定の要件に該当すれば、どの会社にももらえるチャンスがある国の政策です。
会社設立時の資金繰りが厳しい時期に、利用できるものはしっかりと使いましょう!
次回からは、これらをひとつずつ詳しくご説明していきたいと思いますので、是非業務にお役立て下さい。